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会長税理士 齊藤大介のブログ

法人設立の初年度

お疲れ様です。

相棒税理士の齊藤大介です。

会社設立のお手伝いをしておりますと、検討を要する論点があります。

脱サラして、新規に会社を設立して、ご自身で新たにビジネスを始められる場合は、
その会社が設立(誕生)してから売上、経費をその会社に帰属するものとして経理します。

当然の流れですね。

では、何年間も個人事業者をしていて事業拡大等で法人化したケース
いわゆる法人成ですね。

このケースは会社設立日前日までの取引を個人事業者として、所得税の確定申告をします。
設立日以後の取引を法人分として、法人税の申告を行います。

こちらも自然な流れですね。

それでは、例としてお勤めしている最中から事業が始まっていて収益が上がっていた場合で、会社設立が、少し遅れてしまった場合です。

上記からしますと、設立前の業績は所得税で申告するかと考えますが、設立前開業という扱いで、全てを法人の業績として決算をして、法人税の申告となります。

どのパターンも実務的には、あり得ますので検討が必要ですね。

相棒税理士 齊藤大介

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