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会長税理士 齊藤大介のブログ

ささやかな節税

お疲れ様です。

相棒税理士の齊藤大介です。

10月も本日で終わりで、今年も後残すところ2ヶ月ばかりですね。
光陰矢の如しといいますが、最近はとても実感しますね。

今日はささやかな節税の話を書きたいと思います。

毎月、数件の会社設立をお客様から、ご依頼を受けておりますが、会社の設立日の決定で
いつも少々話題になることです。

会社の設立日は、法務局に設立登記の申請をした日となります。

その日と関係してくる税金が、法人住民税の均等割というものです。

会社が、決算を行い年間の業績が、赤字の場合でも納税義務が生じる税金です。

一般的には、会社がある以上は、行政サービスを受けるのだから負担すべきもので、
ごみ処理代的な負担と云われます。

各地方自治体と会社の資本金及び従業員数によって税額が、
段階的に変わりますが、最大値は、300万円も課税されることになります。

以前に勤務していたときは、数カ所に最高額を納税していた会社さんもあったので、
負担が重いなぁと思った次第です。

ただこれは年額ですので、設立初年度は、月割りされるのがほとんどです。

その月割り計算は、1月未満は切り捨てるので、決算期間が11ヶ月と29日(又は30日)
でも11ヶ月分での算定となります。

従って、法務局の申請を1日ではなく、2日以降にすると、均等割が1ヶ月分少なくなる計算です。

東京都を例にしますと、一番低い税額は年間7万円です

そうしますと税額が、
7万から64,100円になります。
(11ヵ月としています)

わずかばかりと思いますが、経営者であれば、起業当初は、僅かなコストでも削減したいと思います。

もちろん、大事な会社の設立日ですから、切りよく1日設立を望まれることもありますし、
大安仏滅を気にされる方もいらっしゃいます。

ご自身で決めるのが宜しいのですが、ささやかな節税としては、2日以降の設立
をお勧めしております。

相棒税理士 齊藤大介

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