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賃上げ促進税制の活用による決算賞与

税理士法人エタニティの顧問サービスでは、経験豊富な税理士が、企業様のことを充分に理解し、知り尽くした立場で参謀役としてご相談に対応させていただきます。

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賃上げ促進税制の活用による決算賞与

決算時に多額に利益が出ている場合には、スタッフに決算賞与を支給するケースがあります
賃上げ促進税制は、前年度よりも従業員給料が増加していると、給料増加額に一定割を乗じたものを、法人税から税額控除できるものです。(中小企業のケース)

前年比給料総額が1.5%増加していると、増加給与額総額の15%が税額控除。
さらに、上乗せ措置で、2.5%増加で、15%の税額控除プラス。(教育訓練費の特例もあります)

仮に、500万円ほど、決算賞与により、前年よりも給料総額が増加するのであれば、
500万×30%=1,500,000円 を税額控除できるので、(法人税額の2割を限度)
実質的な、賞与の手出し金額を大幅に削減できることにはなります。
スタッフのモチベーションアップにもつながる有効手段として使えます。

上記税制を活用したシュミュレーションのコンサルティングも対応いたします。

賃上げ促進税制の活用による決算賞与

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