Establishment
会社設立時のポイント
お客様からよくご質問いただく内容を、会社設立時のポイントとしてまとめております。
- Q.01 決算月の決め方が分からないのですが。
-
A
決算月については、設立日から約1年後にして、1期目を最長1年にすることが多いですが、国の年度に合わせた3月にするケース、暦通りの12月にするケースも多いです。 業種のより、季節変動がある場合には、営業繁忙月を決算月にしてしまうと売上が予想以上に伸びた場合に、決算対策を取れずにそのまま多額の納税になってしまうこともあります。 決算日から2カ月後が税務申告になりますので、その時期に本業の繁忙時期と重ねると、業務の負担感が出てしまいます。
- Q.02 資本金はいくらにすればよいでしょうか。
-
A
税務的には、資本金が1,000万円を超えて設立をすると、消費税、地方税(均等割)の面で税負担が重くなります。
資本金は自由に決めることが出来ますが、設立費用でも20万程度はかかることと、開業時のイニシャルコストも発生することを考えますと、その金額に見合う分以上は資本金があると望ましいです。
確かに、10万円程度でも設立することは出来ますが、設立費用は経費となりますので、開業当初から赤字となり、会社の財政状態が資本金割れ(債務超過)の状態からスタートすることになってしまうため、小さすぎるのも望ましくはありません。
銀行融資などを検討される場合ですと、資本金(自己資金)が多い方が融資を受けやすいなどのメリットもあります。
- Q.03 役員報酬の金額はいくらにすればよいでしょうか。
-
A
役員報酬は、一定の事由がない限りは、年度中は定額でなければ利益操作とみなされて変動させた場合には、法人税法上不利な扱いを受けてしまいます。
会社設立時に向こう1年間の事業計画を綿密に計算して、売上、経費を算定し予測利益を計算して、そこから役員報酬を差し引いても利益が出るような金額にすることが望ましいことになります。
- Q.04 役員報酬は、会社設立後いつからでも支給の開始が出来るのでしょうか?
-
A
法人税法の規定では、事業年度開始の日(設立)から3ヵ月以内に役員報酬額を決定し支給とありますので、設立後3ヵ月以内に決定をすることになります。上記Q3.にも前述しておりますが、この決定は非常に重要な事項になりますので、税理士との綿密な打ち合わせによって決めることが必要です。
- Q.05 代表者の家族へ会社から給料の支払は出来るのでしょうか?
-
A
ご家族を役員にされると役員報酬(給料)としてご家族に支給することができ、会社の経費として計上ができます。(経営に従事していることは前提です)従って、社長様お一人の給料を多額にするよりもご家族に給与を支給して所得分散することにより効果的な節税方法となります。
更に支給する役員報酬の金額によっては、扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除といった所得控除の適用が社長様の所得税の計算上可能となります。
ご家族を役員としないで、使用人のままで支給しますと、労務の対価に対する給与額としての支給になりますので、その支給金額の算定には注意が必要となります。
- Q.06 会社設立後すぐに税務署等の役所へ提出する届出書があるとききましたが?
-
A
法人設立届出書(税務署、県税事務所、市役所)、青色申告の承認申請書、給与支払事務所開設の届出など複数枚の届出書を作成して提出する必要があります。提出期限はそれぞれの届出により異なりますが、設立から2ヵ月以内には、全て完了をさせるべきです。作成提出は税理士法人エタニティにお任せ下さい。
- Q.07 会社の決算の事務作業はいつ頃行うものでしょうか?また税金の種類はどのようなものがあって、納税の時期はいつ頃になるものでしょうか?
-
A
法人は、定款によって定めた決算日(事業度末日)から原則として2ヵ月以内に決算書を作成し、その決算書に基づき税務申告書を作成し、税務署等に提出をしてその申告書に記載した税額を決算日から2ヵ月以内に納税することになります。
申告期限、納期限を超えてしまってからの申告・納税はペナルティが発生することがありますので、注意が必要です。
税金の種類としては、法人税(国税)、事業税・県民税・市民税(地方税)があります。
その他に消費税(国税)の納税義務者に該当する場合には、消費税の納税が発生します。
- Q.08 決算作業と申告納税の時期は「Q.07」で分かりましたが、仕事柄、海外出張等が多くその時期に日本いないことが多いのですが、そういった事情があっても申告期限は守らないとならないのでしょうか。
-
A
申告及び納税の期限は、課税の公平の原則に基づき全法人平等に求められているものですので、各社個別の事情は考慮されないことになっています。
ただ、申告期限の延長の届出書を提出することで、申告期限を決算日から3ヵ月以内とすることができます。従って原則の期限よりも1ヵ月間申告の期限を延ばせることになります。お忙しい経営者様に取っては、この申請をすることをお勧めしております。
ただ、税金の納期限は2ヵ月以内のままで延長は出来ないことになりますが、その年度の赤字が確定している場合等には、一定額の地方税(県民税及び市民税)の均等割額の納税だけになりますので、先にその納税だけ2ヵ月以内に済ませてしまって、後から申告書を提出することも可能です。
- Q.09 法人の税金はどの程度、納税すべきものでしょうか。税率などを教えて下さい。
-
A
法人税等の税率(法人税、住民税及び事業税の合計 実行税率)は、法人の利益に税務上の調整を加えた所得(中小企業の場合、会社の決算書の利益とほぼ近似値)に対して、約35%となります。
※県民税及び市民税の均等割税として最低額7万円は別途課税されます。(県、市により金額に若干の差があります)
※資本金1億円以下の中小法人の場合には、年800万以下の所得部分ついては、税率が軽減されます。
- Q.10 個人事業だけでなく法人の場合でも青色申告の制度あると聞きましたが、どのようなメリットがあるのでしょうか。
-
A
青色申告の法人となりますと会社の取引の全てについて適正に帳簿に記帳していくことが要件となりますが、それを行うことにより税制上の各種特典を受けることができます。
主な特典
- 1.欠損金の繰越控除
赤字が生じてしまった年度の赤字額を翌年度以後の利益と相殺して税金計算をすることができます。現行の税制では最大で10年間赤字の繰越が可能となっていますので、設立初年度に先行投資などで多額に経費が発生し赤字になった場合、青色申告により赤字を繰越しておけば、翌年度以降の税金を減額させることが可能となります。 - 2.少額減価償却資産の損金算入
1つの物の購入で金額が30万円未満の資産(備品、ソフトウェアなどを想定)を購入した場合、原則的には、減価償却という手続きに基づき数年間で経費化することになりますが、青色申告法人になりますと、購入年度に一括して経費にすることが可能となり節税が図れます。(年間合計300万円を限度) - 3.その他
減価償却資産を早期に経費化できるなどといった特別償却などがあります。
- 1.欠損金の繰越控除
- Q.11 個人事業で今まで経営をしていましたが、法人化した場合に個人事業主のときに保有していた商品在庫や使用していた車両などはどのような扱いになるのでしょうか?
-
A
個人事業のときに保有されていた商品在庫は、設立した法人へ売却したことになります。法人側では、仕入という扱いになり、売却した個人側では売上という扱いになります。
ご使用されていた車両については、こちらも法人名義に変更する場合には、法人へ売却したという扱いになりますが、名義変更の手続きに手間がかかりますので、個人から法人への賃貸借として法人から個人へリース料を支払う扱うことも可能です。
その他として、個人事業のときに運転資金の融資などを金融機関から受けていた場合には、その負債残額を法人に引き継ぎを行うかなどの検討も必要となってきます。
個人事業主の最終年の所得税確定申告書及び決算書の作成は、上記の点から、複雑になる傾向にありますので、その点のアドバイスも提供させていただいております。
- Q.12 海外、国内問わず出張が多い業種なのですが、出張費を手当する良い方法はありますでしょうか。
-
A
出張旅費規程という社内規定を作成していただき、そちらに出張のときの日当額を定めることにより、社長様及び従業員に出張の日当を支給することができます。出張日当は会社の経費になりますし、受け取る個人側でも所得税が非課税となりますので、とても有効な節税方法とされています。支給する金額の妥当性について社会通念上著しく高額ですと税務調査時に認められないこともありますので、税理士との綿密な打ち合わせが必要となります。
- Q.13 交際費が多額にかかる業種なのですが、法人の場合だと経費にならないと聞いたことがありますが、法人になると経費にならないのでしょうか?
-
A
法人が支出する交際費も経費として計上することが可能です。資本金が1億円以下の中小企業ですと、年間800万円までの支出は、その支出額の全額が経費として認められます。
※上記は、平成25年度において税制改正が入りました。
- Q.14 自宅を事務所にしているのですが、その家賃は、法人の経費となるのでしょうか。
-
A
自宅兼事務所で事業をされる法人は多いのが事実ですので、経費として計上を検討されるのは当然のことです。個人から会社への転貸という扱いにして、法人で使用されている面積の割合など合理的な方法により賃料を算出して、その金額を経費として計上することは可能です。賃貸借契約書の作成などをしておくと望ましいのです。
- Q.15 法人化して自宅を社宅扱いにすると節税になると聞きましたが?
-
A
ご自宅を法人名義で賃借し、一定額を個人負担とすることで、その賃借料を法人の経費とすることが出来ます。ただ、役員の場合には豪華な社宅などと認定されることがあるため、諸々の要件を満たすことは必要です。
- Q.16 生命保険は、個人契約よりも法人契約が有利と聞きましたが、どのような違いがあるのでしょうか。
-
A
生命保険料は、個人事業では最大10万円(平成24年の改正後からは12万)しか所得控除としてのみ控除されないのに対し、法人の場合は保険の種類や、保険金受取人等の設定の仕方で、支払額を経費とすることができます。貯蓄性の保険に加入することで、貯蓄をすることも可能です。
将来の退職時の退職金を保険にて積み立てることは有効な手法ですので、弊社の税理士はファイナンシャルプランの経験も多数ありますので、お気軽にご相談下さい。
- Q.17 法人の場合には、経営者自身にも退職金を支払うことは可能でしょうか。
-
A
法人の場合には、経営者自身に退職金を支払うことができますし、税法上認められる金額の範囲であれば、法人の経費となるとともに、受取った個人の側でも所得税法上、退職所得の扱いとなり税額の優遇を受けることが可能です。
※税制改正により早期退職の役員退職金については、所得税の軽減が削減されています。
- Q.18 個人事業から法人化した場合ですが、個人事業の流れままで、個人名義の銀行口座を法人化しても諸々の事情で使用したいのですが、それは出来るのでしょうか。
-
A
法人と個人は別の人格となるため、法人では、法人名義の口座を使用することが原則となります。ただ個人名義口座の方が、現在、ネットバンク等による手数料負担が軽減されたりしていますので、そのまま使用したいご要望も多いのが事実です。その場合には、法人の口座とみなして使用しますので、その個人名義の口座では、個人の生活部分としての資金の移動をしないようにすれば便宜的な利用はできます。
- Q.19 会社を設立する前から事業の準備として多額の経費が発生していますが、法人設立前に支払ったものも法人の経費になるのでしょうか?
-
A
設立前開業といったケースもありますし、基本的には設立前の経費であってもその支出が法人の事業に関するものであれば、経費として認められます。会社設立の費用(公証人役場、法務局への支払)も当然ながら設立前の支出ですが、法人の経費とすることができます。
また、設立前、開業前の経費は、初年度に全額経費とすることも出来ますが、繰延資産として翌年度以後に会社の業績に合わせて費用化することも認められています。
- Q.20 海外へ物品を輸出する事業を始めるのですが、物品を国内で仕入している場合に消費税が、国から還付されるとききましたが、そのような手続きが出来るのでしょうか。
-
A
ご質問のように輸出事業の場合には、あえて課税事業者として届出を提出し、消費税の納税義務者となることで消費税の還付受けることが可能となります。輸出した売上には、消費税は付加されていませんので、国内で支払った仕入の消費税分をコストとして余分に負担していることになるため、その分の消費税を国から法人へ戻してくれることになります。
- Q.21 設立と同時に従業員を雇用する予定ですが、支払をする給料から税金の天引きをしないといけないのでしょうか。その天引きした税金はどのように扱いをすればよいのでしょうか。
-
A
ご質問の通り、支払をされる給料から源泉所得税を給与の支給時に天引きする義務が生じます。その天引きした源泉所得税を支給日の翌月10日までに会社から国に納税をすることになります。また、毎月の手続きが煩雑になる場合には、特例の届出書を提出することにより年に2回にまとめて、国に納税をする手続きも取れます。その特例には要件がございますので、ご相談下さい。